ドリームス岐阜北ボーイズ 規約・細則

― 規 約 ―
第1章  総則
第1条 本少年硬式野球クラブの名称は『岐阜北ボーイズ』(以下「本クラブ」という)と称する。
第2条 本クラブは、公益財団法人日本少年野球連盟に所属する。
第3条 本クラブの事務局は、『岐阜県岐阜市本荘西3-51』に置く。

第2章  目的および事業
第4条 硬式野球を通じて、心身の鍛錬と規律を重んずる明朗・活発な社会人としての基礎を養成し、次代を担う少年の健全育成を図ることを目的とする。
第5条 前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)クラブの運営およびその維持改善に関すること。
(2)クラブの練習および対外試合の参加に関すること。
(3)その他目的達成に必要と認められる事項に関すること。

第3章  組織
第 6 条 本クラブに次の役員を置く。
・代表・副代表および監督はじめその他クラブに必要な役員
第 7 条 本クラブは、上記役員及び代表が認めた必要な監督・コーチ(これら以下「指導者」という)中学生(以下「クラブ員」という)、およびクラブ員の父母(以下「保護者」という)で構成する。

第4章  練習
第 8 条 練習は、原則として土曜、日曜、祝祭日とする。ただし、必要に応じて平日も行う場合がある。

第5章  事故防止
第 9 条 練習、試合、遠征中において事故が生じた場合は、クラブは応急措置を講ずる他は一切の責任を負わない。
第10条 クラブ員は、スポーツ団体賠償責任保険に加入する。
第11条 指導者、クラブ員、父兄審判員は、スポーツ安全保険に加入する。
第12条 事故の補償については、スポーツ団体賠償責任に保険及びスポーツ安全保険によるものとする。また、車両事故については、自動車に関する保険によるものとする。
第13条 指導者、クラブ員が一体となり、十分に注意を払い、事故防止の徹底を期する。

第6章  健康管理
第14条 クラブ員は、身体に変調をきたした時は、速やかに指導者に報告をする。また、指導者は、クラブ員及び保護者にチームドクターを紹介し治療にあたらせる。
第15条 指導者は、常にチームドクターと連携を密にし、故障者に対しては、ドクターの指導のもと練習メニューを作成する。

第7章  入退部
第16条 本クラブに入部を希望する者は、中学生でクラブの趣旨を理解し所定の入部申込書を提出し、クラブ役員会の承認を得なければならない。
第17条 クラブ員として入部を認められた者は、入部金20,000円を納入するものとする。
(1) 同時に2人入部の場合は、1人10,000円とする。
(2) 同時期に入部の場合(兄弟)は、免除とする。
(3) 同時期に在籍がなくても、在籍があれば入部金を10,000円とする。
第18条 入部金の未納の者は、正式に入部は認めない。
第19条 中途退部をした者は、特に理由のない限り再入部を認めない。
第20条 次の事項に該当したときは、クラブ役員会の決議により退部させられることがある。
(1)当クラブの対面を傷つけ、または趣旨に反する行動があったとき。
(2)正当な理由がなく、無断で2回以上練習に参加しなかったとき。
(3)中学校での成績が著しく低下したとき。
(4)2ヵ月以上クラブ費を滞納したとき。
第21条 本クラブから退部を希望する者は、理由書を添付のうえ退部届を提出し、クラブ役員会の承認を得なければならない。
第22条 中途退部の場合は、クラブ費の返金はしない。

第8章  会計
第23条 本クラブの会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
第24条 本クラブに対する納入金は、入部金、協力金、クラブ費、遠征費、合宿費および臨時的必要費用とする。
第25条 協力金は、毎年4月に全学年10,000円を納入するものとする。ただし、入部金を納入した年度は免除する。
(1) 同時に在籍している場合は、1人5,000円とする。
第26条 クラブ費は、月額10,000円とし、毎月第1日曜日までに納入するものとする。
(1) 同時に在籍している場合は、1人5,000円とする。
(2) 同時期に在籍がある場合(兄弟)は、1人5,000円とする。
第27条 遠征費、合宿費、臨時的必要費用は、その都度の精算により納入しなければならない。
第28条 中学3年生のクラブ費は、8月まで納入することとする。

第9章  運営
第29条 本クラブの運営費は、入部金、協力金、クラブ費、遠征費、合宿費、寄附金等をもって充てる。
第30条 本クラブ運営については、細則にて定める。
第31条 本クラブの入部金、協力金、クラブ費の変更は、クラブ役員会の決議により変更することができる。
第32条 規約、細則の改正は、クラブ役員会の決議により変更することができる。
第33条 選手入部時に選手、保護者にチームの指導方針、部費の金額及び使途を説明し承諾を得て入部して頂く。
総会資料を所属支部に提出する。

附則
本規約は、平成10年3月22日から施行する。
本規約は、平成10年12月5日から施行する。
本規約は、平成13年2月4日から施行する。
本規約は、平成14年1月1日から施行する。
本規約は、平成16年9月1日から施行する。
本規約は、平成17年1月12日から施行する。
本規約は、平成19年2月13日から施行する。
本規約は、平成21年3月1日から施行する。
本規約は、平成22年11月1日から施行する。
本規約は、平成24年3月25日から施行する。
本規約は、平成24年11月1日から施行する。
本規約は、平成25年3月31日から施行する。
本規約は、平成25年9月1日から施行する。
本規約は、平成27年1月1日から施行する。
本規約は、平成29年2月1日から施行する。
本規約は、令和元年5月1日から施行する。
本規約は、令和5年2月1日から施行する。
本規約は、令和8年4月1日から施行する。

― 細 則 ―
第1章  指導者
第1条 代表は、副代表、総監督、監督、コーチ、マネージャー、常任審判員その他チームに必要な指導者等の人選を行い、クラブ役員会の承認を得る。
第2条 代表、副代表、監督、コーチ、マネージャー、常任審判員その他チームに必要な役員等は、公益財団法人日本少年野球連盟に登録する。
第3条 監督は、コーチを指揮し、クラブ員に野球の基礎と高等技術の習得を指導し、野球を通じて心身の鍛練とスポーツマンシップの理解に努め規律を重んずる明朗・活発な社会人としての基礎を養成し、次代を担う少年の健全育成を図るよう指導する。
第4条 コーチは、絶えず監督と練習計画を組む等、監督をサポートする。
第5条 本クラブ役員会は、次の人員をもって構成する。                                                            ・代表                  1名
・副代表              若干名
・監督              1名
・その他クラブに必要な役員  若干名
第6条 チーム代表の解任
チーム代表が各号の一に該当するときは、チーム総会の4分の3以上の議決により、その職を解任する。
この場合、チーム議会で議決する前に弁明機会を与えなければならない。
1.心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2.職務上の義務違反その他チーム代表たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
第7条 役員(代表を除く)、指導者の解任
役員(代表を除く)、指導者の解任は、各号の一に該当するとき代表がこれにあたる。
1.心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2.チーム運営、活動に対し批判的な言動、行動が認められたとき。
3. 役員間及び指導者間での協調性がないと認めたとき。
4.その他チーム役員(代表を除く)及び指導者としてふさわしくない行為等がると認められるとき。

第2章  選手
第8条 クラブ員は、公益財団法人日本少年野球連盟に登録する。
第9条 クラブ員は、指導者の指示命令には、従わなければならない。
第10条 クラブ員の信条は、団結、規律、忍耐を旨とし次の事項に徹する。
(1)練習、試合には、<do the best>最善を尽くして、正々堂々とプレイする。
(2)上級生は下級生に対して親切であり、下級生は上級生を尊敬しすべて仲良くする。
(3)一生懸命勉強するとともに、健康にも留意する。
第11条 クラブ員は、クラブの行事に欠席する場合は急を要するほかは、事前に必ず監督に届け出ること。
第12条 高校進学については、高校側から勧誘を受けた場合は、代表、副代表、監督に必ず相談する。

第3章  保護者会
第13条 保護者会は、在籍選手の保護者をもって構成し、保護者会には次の役員を選出する。
・保護者会長      1名          ・父兄審判長    1名
・保護者会副会長(各学年) 2名          ・父兄副審判長   1名
・書記                 1名          ・父兄審判員(各学年) 3名
・会計                 1名
・会計監査          1名
第14条 保護者会長及び副会長は、クラブ役員会により選出し、保護者会役員は、クラブ役員と保護者会長が協議選出する。任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。
第15条 保護者会役員の任期は、8月末とする。

第4章  OB会
第16条 OB会は、当クラブの卒部員をもって構成し、OB会には、次の役員を選出する。
・OB会長          1名
第17条 OB会長は、クラブ役員会により選出し、その他のOB会役員の選出は、OB会長に一任し総会において承認を得る。

第5章  総会
第18条 本クラブは、毎年1回定期総会を開くこととし、代表が召集し副代表が議長となる。
ただし、必要があるときは役員会承認のもと、臨時総会を開くことがある。
第19条 総会は、役員及び保護者の出席者をもって構成し、1年間の事業報告、決算報告、次年度の事業報告予算書を保護者に説明し承認を得る。
附則
本細則は、平成10年3月22日から施行する。
本細則は、平成10年12月5日から施行する。
本細則は、平成11年11月28日から施行する。
本細則は、平成13年2月4日から施行する。
本細則は、平成14年1月1日から施行する。
本細則は、平成17年1月12日から施行する。
本細則は、平成19年3月25日から施行する。
本細則は、平成21年3月1日から施行する。
本細則は、平成22年11月1日から施行する。
本細則は、平成24年3月25日から施行する。
本細則は、平成24年11月1日から施行する。
本細則は、平成25年3月31日から施行する。
本細則は、平成25年9月1日から施行する。
本規約は、平成27年1月1日から施行する。
本規約は、令和元年5月1日から施行する。
本規約は、令和5年2月1日から施行する。
本規約は、令和8年4月1日から施行する。

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