ドリームス岐阜北ボーイズ 規約・細則

― 規 約 ―
第1章 総  則
第1条 本少年硬式野球クラブの名称は『岐阜北ボーイズ』(以下「本クラブ」という。) と称する。
第2条 本クラブは、公益財団法人日本少年野球連盟に所属する。
第3条 本クラブの事務局は、『岐阜県岐阜市本庄西3-51』に置く。                                    第2章 目的および事業
第4条 硬式野球を通じて、心身の鍛錬と規律を重んずる明朗・活発な社会人としての基礎を養成し、次代を担う少年の健全育成を図ることを目的とする。
第5条 前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)クラブの運営およびその維持改善に関すること。
(2)クラブの練習および対外試合の参加に関すること。
(3)その他目的達成に必要と認められる事項に関すること。                                                   第3章 組  織
第 6 条 本クラブに次の役員を置く。
・代表・副代表および監督はじめその他クラブに必要な役員。
第 7 条 本クラブは、上記役員及び代表が認めた必要な監督・コーチ(これら以下「指導者」という。) 、中学生(以下「クラブ員」という。)、およびクラブ員の父母(以下「保護者」という。)で構成する。                                                     第4章 練  習
第 8 条 練習は、原則として土曜、日曜、祝祭日、とする。ただし必要に応じて平日も行う場合がある。                              第5章 事故防止
第 9 条 練習、試合、遠征中において事故が生じた場合は、クラブは応急措置を講ずる他は一切の責任を負わない。
第10条 クラブ員は、スポーツ団体賠償責任保険に加入する。
第11条 指導者、クラブ員、父兄審判員は、スポーツ安全保険に加入する。
第12条 事故の補償については、スポーツ団体賠償責任に保険及びスポーツ安全保険によるものとする。また、車両事故については、自動車に関する保険によるものとする。
第13条 指導者、クラブ員が一体となり、十分に注意を払い、事故防止の徹底を期する。                                            第6章 健康管理
第14条 クラブ員は、身体に変調をきたした時は、速やかに指導者に報告をする。また、指導者は、クラブ員及び保護者にチームドクターを紹介し治療にあたらせる。
第15条 指導者は、常にチームドクターと連携を密にし、故障者に対しては、ドクターの指導のもと練習メニューを作成する。                                                                                                  第7章 入 退 部
第16条 本クラブに入部を希望する者は、中学生でクラブの趣旨を理解し所定の入部申込書を提出し、クラブ役員会の承認を得なければならない。
第17条 クラブ員として入部を認められた者は、入部金20,000円を納入するものとする。
第18条 入部金の未納の者は、正式に入部は認めない。
第19条 中途退部をした者は、特に理由のない限り再入部を認めない。
第20条 次の事項に該当したときは、クラブ役員会の決議により退部させられることがある。
(1)当クラブの対面を傷つけ、または趣旨に反する行動があったとき。
(2)正当な理由がなく、無断で2回以上練習に参加しなかったとき。
(3)中学校での成績が著しく低下したとき。
(4)2ヵ月以上クラブ費を滞納したとき。
第21条 本クラブから退部を希望する者は、理由書を添付のうえ退部届を提出し、クラブ役員会の承認を得なければならない。
第22条 中途退部の場合は、クラブ費の返金はしない。                                                               第8章 会  計
第23条 本クラブの会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
第24条 本クラブに対する納入金は、入部金、協力金、クラブ費、遠征費、合宿費および臨時的必要費用とする。
第25条 協力金は、毎年4月に全学年10,000円を納入するものとする。ただし、入部金を納入した年度は免除する。
第26条 クラブ費は、月額10,000円とし、毎月第1日曜日までに納入するものとする。
第27条 遠征費・合宿費・臨時的必要費用は、その都度の精算により納入しなければならない。
第28条 中学3年生のクラブ費は、8月まで納入することとする。                                                                      第9章 運  営
第29条 本クラブの運営費は、入部金、協力金、クラブ費、遠征費、合宿費、寄附金等をもって充てる。
第30条 本クラブ運営については、細則にて定める。
第31条 本クラブの入部金、協力金、クラブ費の変更は、クラブ役員会の決議により変更することができる。
第32条 規約、細則の改正は、クラブ役員会の決議により変更することができる。                                          附 則
本規約は、平成10年3月22日から施行する。
本規約は、平成10年12月5日から施行する。
本規約は、平成13年2月4日から施行する。
本規約は、平成14年1月1日から施行する。
本規約は、平成16年9月1日から施行する。
本規約は、平成17年1月12日から施行する。
本規約は、平成19年2月13日から施行する。
本規約は、平成21年3月1日から施行する。
本規約は、平成22年11月1日から施行する。
本規約は、平成24年3月25日から施行する。
本規約は、平成24年11月1日から施行する。
本規約は、平成25年3月31日から施工する。
本規約は、平成25年9月1日から施工する。
本規約は、平成27年1月1日から施工する。
本規約は、平成29年2月1日から施工する。
本規約は、令和5年2月1日から施工する。
 - 細 則 -
第1章  指導者
第1条 代表は、副代表・その他チームに必要な指導者等の人選を行い、クラブ役員会の承認を得る。
第2条 代表・副代表・その他チームに必要な役員等は、公益財団法人日本少年野球連盟に登録する。
第3条 監督は、コーチを指揮し、クラブ員に野球の基礎と高等技術の習得を指導し、野球を通じて心身の鍛練とスポーツマンシップの理解に努め規律を重んずる明朗・活発な社会人としての基礎を養成し、次代を担う少年の健全育成を図るよう指導する。
第4条 コーチは、絶えず監督と練習計画を組む等、監督をサポートする。
第5条 本クラブ役員会は、次の人員をもって構成する。                                                             代 表             1名                                                                               副代表           若干名                                                                                監督              1名                                                                                    その他クラブに必要な役員  若干名
第2章  選  手
第6条 クラブ員は、公益財団法人日本少年野球連盟に登録する。
第7条 クラブ員は、指導者の指示命令には、従わなければならない。
第8条 クラブ員の信条は、団結・規律・忍耐を旨とし次の事項に徹する。
(1)練習・試合には、<do the best>最善を尽くして、正々堂々とプレイする。
(2)上級生は下級生に対して親切であり、下級生は上級生を尊敬しすべて仲良くする。
(3)一生懸命勉強するとともに、健康にも留意する。
第9条 クラブ員は、クラブの行事に欠席する場合は急を要するほかは、事前に必ず監督に届け出ること。
第10条 高校進学については、高校側から勧誘を受けた場合は、代表・副代表・監督に必ず相談する。                                       第3章  保護者会
第11条 保護者会は、在籍選手の保護者をもって構成し、保護者会には次の役員を選出する。
・保護者会長      1名    ・父兄審判長     1名
・保護者会副会長(各学年) 2名    ・父兄副審判長     1名
・書記      1名    ・父兄審判員(各学年) 3名
・会計      1名
・会計監査      1名
第12条 保護者会長及び副会長は、クラブ役員会により選出し、保護者会役員は、クラブ役員と保護者会長が協議選出する。任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。
第13条 保護者会役員の任期は、8月末とする。                                                                第4章  O B 会
第14条 OB会は、当クラブの卒部員をもって構成し、OB会には、次の役員を選出する。
・OB会長      1名
第15条 OB会長は、クラブ役員会により選出し、その他のOB会役員の選出は、OB会長に一任し総会において承認を得る。                                                                                                                   第5章  総  会
第16条 本クラブは、毎年1回定期総会を開くこととし、代表が召集し副代表が議長となる。
ただし、必要があるときは役員会承認のもと、臨時総会を開くことがある。
第17条 総会は、役員及び保護者の出席者をもって構成する。                                                                附 則
本細則は、平成10年3月22日から施行する。
本細則は、平成10年12月5日から施行する。
本細則は、平成13年2月4日から施行する。
本細則は、平成14年1月1日から施行する。
本細則は、平成16年9月1日から施行する。
本細則は、平成17年1月12日から施行する。
本細則は、平成19年2月13日から施行する。
本細則は、平成21年3月1日から施行する。
本細則は、平成22年11月1日から施行する。
本細則は、平成24年3月25日から施行する。
本細則は、平成24年11月1日から施行する。
本細則は、平成25年3月31日から施工する。
本細則は、平成25年9月1日から施工する。
本細則は、平成27年1月1日から施工する。
本細則は、平成29年2月1日から施工する。
本細則は、令和5年2月1日から施工する。

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